2019-03-22 第198回国会 参議院 予算委員会 第12号
また、DNA鑑定につきましては、DNA鑑定、例えば犯罪捜査のように現に生存している方とその遺留物というようなものであれば比較的分かるものでございますが、南方の骨でございますと、結構傷んでいて、DNAを抽出しても例えば欠落をしていてきれいにDNAが取れないというようなことであったり、あるいは、古い遺骨でございます、御遺族の方との関係が離れていくとなかなかDNAが合うケースが少ないというような、条件が悪
また、DNA鑑定につきましては、DNA鑑定、例えば犯罪捜査のように現に生存している方とその遺留物というようなものであれば比較的分かるものでございますが、南方の骨でございますと、結構傷んでいて、DNAを抽出しても例えば欠落をしていてきれいにDNAが取れないというようなことであったり、あるいは、古い遺骨でございます、御遺族の方との関係が離れていくとなかなかDNAが合うケースが少ないというような、条件が悪
刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合、法務省令で定めるところによって、遺族等に対して、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金云々を速やかに通知しなければいけないと。
事件の概要につきましては、現在、警察機関において捜査中でございますけれども、警察庁の方の現状の調べによりますと、遺留物でありますドローン様のものにつきましては、プロペラが四枚ついていた、装着物件として、カメラ様のもの、プラスチック様の容器、発煙筒様のものが装着されていた、このうちプラスチック様の容器の直近から微量の放射線を検出したということでございます。
アメリカで数が多くなったのは、事件の遺留物の保存を義務づけて、受刑者がDNA鑑定を求める権利を保障する法律整備が進んだというふうにも聞いております。 これに対して、日本はまだこの法整備が進んでいない。早急にやはり審理をし、そして無罪の方はきちんと社会で復帰ができる、再チャレンジができるということを目指していただきたいと思います。
その中で、ようやく昨年の夏になって、検察側がそれまで存在を明らかにしていなかった現場の遺留物四十二点を開示したということです。そして、その後も新たな物証を約四十点も開示されたということですが、これらをなぜもっと早く開示しなかったのですか。そして、なぜこの時期に開示したのですか。
また、殺人事件の、例えば凶器に付着した遺留物のDNA型鑑定、こういうものも近時技術が大変発達をしてきたということで、時の経過を経ても、証拠の散逸、こういう面でも大分証拠の保存ということが見込まれてくるような時代になってきた。
ところが、二〇〇〇年に上告は棄却されているということで、この押田再鑑定においては、それこそ、遺留物と菅家さんのDNAが一致せず、こういう形になっているわけです。そういう点で、私は、裁判所がこの件についてどう検証していくのかということは非常に大事なことだと思うわけであります。
そのときにあのときの犯人の遺留物だと言われている証拠の血液がもう一度再鑑定しようといったときに、それがなくなっているんですよね。要するに、証拠物というのは警察あるいは検察だけのものなのか、事実を明らかにするというものだというふうに証拠物というものを定義付けをもう一度しっかりとしなくてはならないと思うんですよね。
また、殺人事件の凶器に付着した遺留物のDNA型鑑定等、各種の鑑定結果が証拠として重要な意味を持つというようなことも多くなってまいりまして、新たな科学的鑑定技術の進展等によって時の経過を経ても劣化しない有力な証拠が獲得できる可能性も強まってきております。そういう意味では、長期化することによって証拠の散逸ということも比較的にまたこれも比重が軽くなってくる。
あるいは手続的には、釈明等を通じて、ほかに現場にいろいろ遺留物があったのかどうか、あるいはほかにも目撃者がいたかどうかとか、そういうような釈明も可能であろうと思いますし、今のような手続で証拠開示の請求をしていただければ重要なものについてはお出しをすると、こういう構造になります。
○辻委員 そうすると、ある犯行現場でのやりとりがあって、そこに遺留物があるのかないのか、その遺留物いかんによっては、その犯行の態様とか、いろいろ事実を確認していく手がかりになるそういうものもあり得る。また、目撃証人がいるのかいないのか。その犯行現場での犯行の存否なり態様なりを検討するに当たって想像されるいろいろな証拠というのはあると思うんですね。
それで、こういった現状を踏まえまして、私どもとしましては、警察本部による警察署への実地指導、それから現場鑑識活動の支援体制の整備でございますとか、捜査員に対する専門的な研修の充実でございますとか、遺留物、遺留痕跡から被疑車両を絞り込む検索システムの関係の機器の整備など、これを一生懸命推進している次第でございまして、こういうことでできるだけの対応をしてまいりたいと思っております。
今御指摘のケースのような被疑者等が遺棄した被害者の所有物を遺留物として領置した事案につきましては、一般的には当該遺留物を遺棄した被疑者等に対してではなく、被害者またはその遺族に直接返還すべきものであると考えられます。
○漆原委員 今のお答えで、被疑者の遺留物ということなんですか。先ほど読みました領置調書によりますと、所有者が被害者、こういうふうな領置調書になっておるようなんですが、なぜ被疑者の遺留物となるんでしょうか。
ただ、問題は、やはり被疑者の遺留物というふうに認定したところなんじゃないのでしょうか。被疑者の遺留物だから、今さっきおっしゃった最高裁の判例がある、だから第一次的には被押収者に戻すんだ、こういうふうになるわけですね。だから、そもそも本当に被疑者の遺留物なのか、この点はどうなんでしょうか。
○漆原委員 例えば、殺害現場にバッグが落ちていた、ブローチが落ちていた、あるいは被害者のセーターがあった、これは何で被疑者の遺留物になるんでしょうか。常識的に考えれば、被害者の遺留物じゃないのでしょうか。なぜ調書に被疑者の遺留物で書いてあるのか、まことにこれは常識に反する書き方になっていると思いませんか。いかがでしょうか。
○吉川芳男君 大体この教団は初めから異常だと思うんですが、宗教法人としての資格を取得する時期から出家をめぐって家族とのトラブルがあったり、もう五年ほど前になると思いますが、坂本弁護士一家が拉致されたときにも遺留物にオウムのバッジが残されていることから、彼らのしわざではないかと類推されていたわけでございます。
現在までの捜査状況でございますが、事件発生当日、警視庁築地警察署に約三百名体制の特別捜査本部を設置し、現場において発見、押収した遺留物の分析、目撃情報の入手など所要の捜査に全力を尽くしているところでございます。
現在までの捜査の状況でありますが、事件発生当日、警視庁築地警察署に約三百名体制の特別捜査本部を設置し、現場において発見・押収した遺留物の分析、目撃情報の入手等所要の捜査に全力を尽くしているところであります。
○説明員(篠原弘志君) 現在、警視庁におきましてその成分を分析中でございますけれども、一部の駅で採取しました遺留物を検査しております現在の状況では、サリンの疑いが強いものというふうに聞いております。
さらにまた、警察が現在行っております基礎捜査でございますが、これは物の面、あるいは今まで先生おっしゃったようにビデオの男とか、声の問題とか、あるいはキツネ目の男とか、いろいろのものを公開いたしまして、国民の協力を得ながら、今それをシラミつぶしにつぶしておるというふうな段階でございますけれども、そういうこととあわせて、物、いわゆる遺留物でございますが、いろいろ残しております。
ただ、その際に引き揚げたいろいろな遺留物から、泰東丸であるということが状況証拠から確認できるのではないかと言っておられるわけでございます。